塾のクーリングオフについて!条件や範囲・注意点!実際の運用は?

塾に通わせようと申し込みをしたけれど、合わないみたい。

環境や内容が思っていたのと違うからやっぱり契約解除したいなぁ。

そんなことを思ったことがありますか?

こういった場合、まず最初に思いつくのがクーリングオフですよね。

そこで、ここでは、塾でクーリングオフは使えるのかについて、詳しく見ていきたいと思います。

塾でクーリングオフは使えるのか?条件について!

塾でクーリングオフは、条件を満たせば使うことができます。

総務省によると、クーリングオフとは以下のように定義されています。

訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日
(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除
が可能となる制度   (総務省消防庁より)

この定義には書かれていませんが、学習塾は特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に含まれると解されています。

ただし、受験だけを目的とした塾はクーリングオフの対象外とされていますので注意が必要です。

受験だけを目的とした塾とは、入試対策のみを中心に行う塾を言い、例えば、受験専門塾や浪人生のみ対象のコース等です。

また、幼稚園児や大学生も対象外とされています。

では、ここからは、クーリングオフの条件を詳しく見たいと思います。

  • 契約期間が2ヶ月を超えている
  • 契約金額が50,000円以上
  • 契約から8日以内

これらが、塾においてクーリングオフを適用するための条件です。

順番に見ていきます。

契約期間が2ヶ月を超えている

契約期間が2か月を超えない場合、クーリングオフの対象外となります。

例えば、月謝制の塾や夏期講習や冬期講習等の2か月に満たない講習会は、クーリングオフの対象にはなりません。

この情報には詳細がこれ以上ないので断定はできませんが、春期講習期間は通常2か月もありませんから、 おそらくこの点でクーリングオフできないと言われたのではないでしょうか。

クーリングオフは不意打ち的に契約してしまった消費者を救済する制度です。仮に、訪問販売や電話勧誘で月謝制の塾と契約してしまった場合は対象となります(が、滅多にないパターンかと思います)。

よくある例としては、1年間という期間を設定して契約を結んだ場合は、クーリングオフの対象になるということですね。

契約金額が50,000円以上

この50,000円の金額には、授業料だけでなく教材費等も含まれます。

契約から8日以内

クーリングオフ期間は、契約書を受け取った日を含め8日間とされています。例えば、10日に契約した場合は、同月の17日が最終期限日になります。

8日以内に相手方に対してクーリングオフの通知書を送れば、クーリングオフは認められます。

ということで、基本的には以上の条件を満たせば、塾でクーリングオフは使うことができます。

では、クーリングオフを使って、いくら返ってくるのでしょうか?

クーリングオフを使うといくら返ってくる?範囲や注意点は?

クーリングオフを使って返ってくる金額の範囲は、基本的には支払った金額全額です。

すでに受講してしまった分の料金に関しても、クーリングオフが適用されれば返金されます。

また、契約の際に購入した教材費も返金の対象となります。

クーリングオフをしたことによって、違約金や損害賠償を支払わなければいけないといった決まりはありません。

では次に、クーリングオフを使う場合の注意点を紹介します。

クーリングオフを使う場合には、通知の仕方に注意をしましょう。

法律上、クーリングオフをするには、書面で通知をする必要があるとされています。

したがって、電話やメール等でクーリングオフをするのではなく、必ず書面で相手方に契約を解除する旨を通知するようにしましょう。

クーリングオフには適用できる期間が定められています。期間内に通知したことが証明できるように、簡易書留や配達証明付き内容証明を利用すると確実です。

クーリングオフを使って返ってくる金額の範囲は、基本的には支払った金額全額です。

では、最後に、実際の塾でのクーリングオフの運用はどうなっているのでしょうか。

実際の塾でのクーリングオフの運用は?

これまで紹介した通り、月謝制である塾はクーリングオフの対象外でしたよね。

クーリングオフは「cooling-off」が元の言葉で、「頭を冷やして考え直す」という意味です。

ですから、クーリングオフの制度がもともと想定しているのは、高額な年間契約のエステや高額な年間契約の語学教室等なんです。

けれども、塾の中には、月謝制であっても契約書にクーリングオフについて言及している塾が実はあるんです。

これは、ある意味トラブル防止のため、自主的にクーリングオフを準用していると考えられます。

その場合、その塾との間において、クーリングオフが使えるということになります。

ですから先ほど紹介した、春期講習の事案では、もしかすると別途クーリングオフの特約があったのかもしれません。

しかし、最近では、塾ならどこでもクーリングオフが使えて当然と考えているケースが見受けられます。

本来は、法的には月謝制の塾はクーリングオフ対象にはならず、塾側が良心的な対応をしているに過ぎないというこということです。

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